2024年12月18日、国連総会(UNGA)は決議79/232を採択し、国際司法裁判所(ICJ)に対し、「パレスチナ占領地(OPT)における国連、他の国際機関、及び第三国の存在と活動に関連するイスラエルの義務」についての諮問意見を求めることを決定しました。
2025年10月22日、ICJは諮問意見を発表し、イスラエルが占領国としての義務及びパレスチナ占領地で人道支援や開発活動に従事する国連、他の国際機関、第三国に対する責任を規定する法的枠組みを扱いました。
裁判所は、ICJ規程第65条及び国連憲章第96条に基づく管轄権を確認し、総会がその指導を求める権限があることを再確認しました。裁判所は、要求が政治的性質を持つ、または南アフリカ対イスラエル(ジェノサイド防止及び処罰に関する条約の適用)の裁判所で係争中の問題と重複するという異議を却下しました。要求を拒否する「説得力のある理由」が存在しないと判断し、裁判所は問題が法的性格を持ち、諮問機能の範囲内にあると強調しました。
この事件におけるICJの任務は解釈的であり、調査的ではないことを強調することが重要です。裁判所はイスラエルの実際の行為を検証または判断する任務を負っていませんでしたが、国際法に基づく占領国及び国連加盟国としてのイスラエルの法的義務を明確にする役割を果たしました。裁判所は、ガザ及びヨルダン川西岸での違反を主張する国連やメディアの多数の報告を認識していましたが、それらの事実を独自に評価したり判決を下したりしませんでした。ここで提示されるイスラエルの行動や人道状況に関する背景情報は、諮問意見そのものからではなく、裁判所の結論の重要性と重大性を示す公開され、十分に文書化された情報源から引き出されています。
ICJは、イスラエルが2005年のいわゆる「撤退」にもかかわらず、ガザ地区及びパレスチナ占領地の他の部分において、1907年ハーグ規則第42条及び1949年第四ジュネーブ条約の意味において占領国であり続けると再確認しました。イスラエルは当時、ガザから恒久的な軍事駐留と入植地を撤退させましたが、裁判所は、イスラエルが国境、領空、領海、人口登録、必須インフラに対して実効的支配を続けていると指摘し、国際法上の占領を定義する権限の度合いを維持しているとしました。
裁判所は、実効的支配が、軍隊の物理的駐留ではなく、占領の存在を決定すると明確にしました。したがって、イスラエルは、民間人を保護する義務、公共の秩序と安全を確保する義務、及び国際人道法と人権法に基づく占領された人口の主権と権利を尊重する義務を含む、占領国としてのすべての法的義務を負います。
第四ジュネーブ条約の第55条及び第56条に基づき、占領国は支配下の人口の食料供給、医療、及び公衆衛生を確保する一次的かつ直接的な責任を負います。これらは非条件的な義務であり、占領国の費用で履行されるべきです。
占領国が真に人口を支えることができない場合にのみ、他の国または中立的な人道機関による救援活動を受け入れ、促進することができます。それでも、第59条は、占領国が「すべての利用可能な手段」でそのような活動を「同意し、促進する」義務を課しています。救援活動の妨害や制限は条約に反し、欠乏や飢餓を引き起こす場合、慣習国際法に基づく重大な違反及び戦争犯罪となる可能性があります。
裁判所の意見は、これらの義務を抽象的な法的観点から特定します。ガザにおけるイスラエルの行為を評価しません。それでも、国連や人道団体の広範な報告は、食料、燃料、医療品に対する広範な制限を記録しており、これらはICJが記述した法的禁止事項に密接に対応しています。
ICJは、戦争の方法としての民間人の飢餓が、1977年の第一追加議定書第54条、第四ジュネーブ条約の第55~59条、及び慣習国際人道法の規則53に基づき絶対に禁止されていると再確認しました。この禁止は、食料、水、燃料、医薬品など、民間人の生存に不可欠な物を奪うあらゆる政策や行動に及びます。
裁判所は現地の行為の証拠を評価しませんでしたが、救援の意図的な妨害または必須物資の操作が国際法に基づく重大な違反及び戦争犯罪に相当する可能性があると明確にしました。したがって、法的基準は明確であり、裁判所が事実的状況にそれを適用しなかったとしてもです。
国連機関や人道団体からの独立した報告は、ガザに課された制限が急性飢餓と医療崩壊を引き起こしたと示しています。これらの報告は裁判所によって検証されていませんが、ICJの法的推論が直接対象とする状況のタイプを示しています。それは、意図的な場合、必須物の剥奪が戦争の方法としての飢餓の使用及び第四ジュネーブ条約第33条で禁止される集団的懲罰の形態となる状況です。
裁判所はまた、これらの禁止が非derogable(不可侵)であると再確認しました。武力紛争や正当な安全保障上の懸念がある状況でも、国家は飢餓、集団的懲罰、自決権の否定などの絶対的規範の違反を正当化するために安全保障上の議論を引用することはできません。これらの義務は、軍事的または政治的状況に関係なく、絶対的かつ拘束力があります。
国連加盟国として、イスラエルは国連憲章の第2条(2)及び第2条(5)に基づき、組織と誠実に協力する義務を負い、国連憲章第105条及び1946年の国連の特権及び免除に関する条約(CPIUN)に基づく国連、その機関、及び職員の特権と免除を尊重する義務を負います。これらの保護は、武力紛争及び占領中も有効です。
ICJは、イスラエルが国連の人員、財産、施設を尊重し保護する必要があり、特にUNRWAなどの人道救援に従事する国連機関の運営を許可し、促進する必要があると再確認しました。裁判所は特定の事件に関する発見を行いませんでしたが、国連の運営への干渉やその人員への攻撃は国際人道法の重大な違反を構成すると強調しました。
文脈として、国連の情報源は、2023年10月から2025年末までに、190人以上の国連職員(ほぼ全員がUNRWA出身)がガザでのイスラエル軍事作戦で殺害されたと報告し、1945年以来の国連職員にとって最も高い犠牲者数を記録しています。イスラエル当局に座標が提供されていた国連の施設や学校が繰り返し攻撃されました。ICJはこれらの事実を評価しませんでしたが、その意見は、これらの行動を評価する必要がある法的枠組みを定義します。
人民の自決権は、国際法の絶対的規範(jus cogens)であり、国連憲章システムの礎石です。これは国連憲章の第1条(2)及び第55条、ICCPR及びICESCRの第1条に反映され、国際社会全体に対するerga omnesの義務として認識されています。
2025年の諮問意見で、裁判所は、イスラエルがパレスチナ人のその権利の行使を妨害してはならないと判断し、国連または国の福祉と発展のための活動を妨害することも含めました。裁判所は、イスラエルの国内法または行政管理を占領地に拡大することは、これらの義務と相容れず、パレスチナの自治を妨げると発見しました。
ICJは、2024年の諮問意見を振り返り、ヨルダン川西岸のイスラエル入植地が違法であり、イスラエルが拡大を停止し、既存の入植地を撤退させ、賠償を提供することを要求したことを思い出しました。2025年の意見は後続の進展を検討しませんでしたが、公開記録は、イスラエルが入植地を拡大し続け、政治指導者が併合を公に支持していることを示しています。これらの観察は、外部の報告から引き出され、裁判所の以前の判決に照らしてパレスチナの自決権の継続的な侵食を理解する文脈を提供します。
国際司法裁判所の2025年諮問意見は、イスラエルのパレスチナ占領地での存在を規制する法的義務の重要な再確認を表します。それは、イスラエルの占領国、国連加盟国、及び国際法秩序の参加者としての義務を明確にしましたが、裁定しませんでした。裁判所の役割は、法を定義することであり、証拠を評価したり、責任を割り当てたりすることではありません。これは、司法の中立性を保ちながら、国際規範の拘束力のある解釈を提供する区別です。
それでも、意見は、イスラエルの行動を他の有能な機関が評価できる明確な法的枠組みを提供します。それは以下を確立します:
裁判所はまた、これらの義務が絶対的かつ非derogable(不可侵)であると再確認しました。安全保障上の考慮がどれほど深刻であっても、飢餓、集団的懲罰、自決権の否定などの絶対的規範の違反を合法的に上書きすることはできません。
ICJの結論とガザ及びヨルダン川西岸の状況に関する増え続ける証拠を鑑み、国連総会は現在、国際刑事裁判所(ICC)に対し、2024年の暫定措置、2024年の諮問意見、及び2025年の諮問意見に基づいてイスラエルの行為を評価するよう要求することを検討すべきです。このような取り組みは、明確化から責任へと焦点を移し、絶対的規範の違反が司法審査の対象となることを保証します。
さらに、総会は、国連機関及び加盟国自身の義務を含めるためにこの調査を拡大し、国連憲章及び国際法が要求する誠実さと協力の基準を満たしているかどうかを評価することができます。
ICJの判例は、単なる法の声明だけでなく、執行への道筋も提供します。これらの判決を支持することは、国際法の完全性、国連の信頼性、及び両者が基づく正義と人類の普遍的原則を維持するために不可欠です。